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家族信託と商事信託の違い

信託という言葉から、「信託銀行」を思い浮かべる方が多いかと思います。
しかし、家族信託と信託銀行の役割は全く異なります。

「信託」とは前ページの解説の通り、財産の所有者(=委託者)が、信頼のおける人や法人(=受託者)に財産(=信託財産)を託し、その受託者が定められた目的(=信託目的)に従って財産を管理・継承する方法によって、定められた受取人(=受益者)に対して財産・利益が渡される仕組みになります。

「信託」には、大きく分けて商事信託と家族信託があります。

信託
①商事信託:信託会社や信託銀行が財産の所有者から財産を託され(「受託者」となって)、管理や処分を行います。このとき、信託会社や信託銀行は、「信託報酬」を受け取ります。
②家族信託:財産所有者の家族や親族など、信頼できる人が財産を託され(「受託者」となって)、管理や処分を行います。平成18年12月の信託業法改正により、営利目的でなければ、信託業免許を持たない法人や個人も受託者になれるようになりました。

最近ではその他にも個人信託、福祉信託など、信託にまつわる言葉が複数広がっていますが、特に家族が受託者となる場合を「家族信託」、障がいを抱える子の資産管理を目的とする場合を「福祉信託」、個人が受託者であるために呼び名が派生した「個人信託」は、いずれも家族信託の一部です。

これまで、財産を信託したい場合には商事信託(信託会社や信託銀行)を通して行う必要があり、それゆえ信託会社や信託銀行への報酬支払いが発生しました。
それに対して「家族信託」では、受託者である家族などは信託業法の制限を受けずに信託行為を行うことができ、また、必ずしも信託報酬を支払う必要はありません。

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